【事業者向け】令和5年度電気バス、電気タクシー等補助金(EV等普及促進事業費補助金)について

トピックス温暖化情報

岩手県では、事業者向けに令和5年度電気バス、電気タクシー等補助金(EV等普及促進事業費補助金)について内容が決定しましたので、お知らせします。

県内における運輸部門の脱炭素化を加速するため、県内のバス会社及びタクシー会社等が電気バス、電気タクシー等及び電気タクシー等用充放電設備を導入する経費に対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものです。

    
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【補助対象者】
次のいずれかに該当する者
県内に住所地がある一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者又は道路運送法第79条の登録を受けた自家用有償旅客運送者
事業者に電気バスの貸渡しを行う自動車リース事業者

【補助対象事業の内容】
電気バスの導入
電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシーの導入
電気タクシー等用充放電設備の導入(電気タクシー等の導入を伴う場合に限る。) 

【補助対象経費・補助額】
・対象経費
車両本体価格(オプション等の諸費用は含まない。)
設備本体価格(本体及び機器を構成するため必要な付属品、蓄電池を含み、工事費は含まない。)

・補助額
電気バスの導入
補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額
(補助金の上限額:20,000千円)
電気タクシー、プラグインハイブリッドタクシーの導入
補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額
(補助金の上限額:EV 600千円、PHV 300千円)
電気タクシー等用充放電設備の導入
補助対象経費の4分の1に相当する額以内の額
(補助金の上限額:375千円)

【申請の受付期間】
令和5年7月5日(水曜日)から12月15日(金曜日)
注 予算上限に達し次第受付終了します 

【登録期限】
交付決定日から令和6年2月28日(水曜日)までの間に、電気バス及び電気タクシー等の新車登録をしたもの並びに電気タクシー等の導入に合わせて電気タクシー等用充放電設備が導入されたものを補助の対象とする。

【その他(注意事項等)】
本事業への申請を希望される場合は、必ず事前に環境生活企画室まで御相談ください(019-629-5272)
申請の受付期限、事業完了期限を過ぎないようご注意ください。



[お問合せ先]
岩手県環境生活部環境生活企画室 グリーン社会推進担当
電話:019-629-5271 FAX:019-629-5334 
E-mail:AC0001@pref.iwate.jp

詳細は、下記の岩手県ホームページを御覧ください。
https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/seisaku/ondanka/1066254.html